かんぽ生命 その日から
かんぽ生命のその日からは、郵便事業の簡易保険の生命保険に付加できる入院特約になります。郵便局の簡易保険は民営化によって、かんぽ生命になりました。ここへきて、ようやく民間の生命保険会社並の医療特約・入院特約が発売されるようになりました。以前は、民業圧迫の批判をうけ、簡易保険は、小口の基本的保障しか発売できなかったのです。かんぽ生命のその日からは、正式には無配当疾病傷害特約といいます。
かんぽ生命 その日からの給付内容
かんぽ生命のその日からの給付内容ですが、まず、基本保険金に対する倍率を使います。たとえば、基本保険金が1000万円としますと、その1000分の1.5が入院日額になりますから、15000円になります。この入院給付金は、0泊1日からでます。ということは、日帰り入院でも、15000円もらえることになります。注意しなくてはいけないのは、日帰り入院というのは、入院基本料金が発生するかどうかなのです。入院費が発生しないものは入院といいません。かんぽ生命のその日からの、一回当たりの入院保障の上限は120日になっています。一つの病気や事故が原因で、二つの診断が出て、入院に至った場合、は一つの入院として数えます。ただし、その病気や事故で、一度退院してその後180日以上あけて同じ病気や事故が原因で入院したときは、また新しい入院として、0泊からカウントします。手術の給付範囲も広がりました。5万から10万、20万、40万と手術の種類によって変わります。この手術に、扁桃腺(へんとうせん)を切る手術も該当することになりました。
かんぽ生命 その日から の長期入院給付
かんぽ生命、その日からには、長期入院給付金がでます。ただし、これは一時金で支払われます。一回の入院の限度120日にたっしたら、その日からでの給付はでませんから、長期入院給付金がでます。これは、基本保険金1000万の場合、30万円が一時金ででます。1日15000円の入院日額とすれば、20日分のお金がもらえることになります。かんぽ生命のその日からは、このように従来の入院保険に比べて、大幅に改正されています
かんぽ生命 その日から 既契約者にも対応
かんぽ生命のその日からは、簡易保険にすでに契約している人(既契約者といいます)にも対応しています。契約は、平成19年10月1日〜平成20年7月1日までの契約に限っています。(郵政民営化後の加入ですね)そして、方法は、いままでの、入院特約をいったん解約して、その日からをつけなおす作業になります。もちろん、つけなおすためには、前にかんぽ生命の入院特約に加入している必要があります。入院保険がなければ、つけなおしはできません。
